マンション管理士と管理業務主任者の間にある関係について詳しく解説。マンション管理士とはなんのために設立され、同様に管理業務主任者も何が目的で設立たれたのでしょうか。
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マンション管理士と管理業務主任者についての解説です。
マンション管理士とは、管理組合の運営、マンションの管理に関して適切にアドバイスをする専門家。これに対し、管理業務主任者は、マンション管理業者は管理業務主任者を置くことが義務付けられています。主任者は管理事務の受託に関する重要事項の説明や契約書の交付などの業務を行います。つまりマンション管理士はユーザー寄りの専門家の資格、管理業務主任者は適正に管理をするための専門家の資格であるということです。
現在、日本で分譲マンションは約400万戸は建設されてると言われています。更に、毎年20万戸近くのマンションが建設されていて、それと同時に現在あるマンションの老朽化は日に日に進行しています。このような現状で、マンションの管理やマンションの復旧・建て替えに関する諸問題に対応すると一定のレベルに達した専門家が必要になり、設立されたのがマンション管理士という資格であり、マンション管理業者の適正を確保するために設立されたのが管理業務主任者という資格になります。
またそれぞれの資格ですが、マンション管理士は財団法人マンション管理センターが、管理業務主任者は社団法人高層住宅管理業協会が実施する資格試験なので、実施機関は全く異なります。
マンション管理士と管理業務主任者は、学習分野が似ており、試験日も近いことから同時並行の勉強でダブル資格取得が可能な資格です。特にマンション管理会社やマンション分譲業者などは、どちらの資格を持つ人でも活躍できますので、そういった分野で働きたい人はこれらの資格を両方持っておくと有利でしょう。
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最近、よくマンション経営の悪質な電話勧誘の話題を耳にすることがあります。断っても断っても職場や自宅に「マンションを買いませんか」という電話がかかってくるそうです。マンション経営の迷惑電話勧誘にはどのような対処をすればよいのか。
特にマンション販売については、職場に勤務している相談者に対して、その職場の機能がマヒするまで電話攻勢をかけるなど、極めて悪質な事例が目立っています。このように執拗な相手を困惑させる勧誘は、宅地建物取引業法などにおいても不適正なものとして規制されています。
電話勧誘販売は「特商法」という、特定商取引に関する法律の規制を受けており、勧誘を断った者への再勧誘は禁止されています。しかし、罰則がついていないこともあり、断っている消費者にしつこく勧誘を続けるという被害が後を絶ちません。
マンション経営の悪質な電話勧誘を受けたときは、以下のように対処しましょう。
1.はっきり「いりません」「必要ありません」「お断りします」などと断り、すぐに電話を切りましょう。
2.何度も勧誘をしてきたときは、執拗な勧誘は法令違反であることを告げ、すぐに電話を切りましょう。
3.「すぐ切るのは失礼」などと言って、なおも勧誘を続けるのであれば、勧誘者の所属企業,電話番号,住所,代表者、或いは担当者名などをひたすらおうむ返しに尋ねましょう。
職場に執拗な電話勧誘や嫌がらせが続く場合は、日時・内容などを記録し、業務に支障が出るようなときは、威力業務妨害罪などでの警察への相談・被害届などを考慮することも考えたほうがいいでしょう。
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